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委託保証金とは、株式の信用取引または発効日決済取引をする顧客が、証券会社に差し入れる保証金のこと。新規売買の日から起算して3営業日目の正午までに差し入れなければならない。委託保証金の額は約定価額の30%以上で、信用取引ではその額が30万円未満の場合は30万円と定められている。委託保証金は現金に限らず、有価証券をもって代用することも可能。信用取引の計算上の損が大きくなり、担保の委託保証金では損失が埋められなくなった場合、顧客は期日内に追加保証金(追証)の差し入れが必要となる。
「東証、Gダイニング株の信用取引に臨時措置」 (2012/4/12:日本経済新聞)
◎関連ワード: 信用取引, 追加保証金, 信用規制緩和, 含み損益, 逆日歩
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